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特殊歯科健診(歯牙酸蝕症健診)



  歯牙酸蝕症健診

    特定の有害物を取り扱ったり、有害な作業環境下で働く労働者に対しては、法律で特別の項目
    の健康診断が義務付けられています。
     
    【関連する法規】
     ・労働安全衛生法第66条第3項
     事業者は、有害な業務で、政令に定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定め
     るところにより、歯科医師による健康診断を行わなければならない。

    ・労働安全衛生法施行令第22条第3項
     法第66条第3項の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄
     りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、水蒸気または粉塵を発散する場所にお
     ける業務とする。

    ・労働安全衛生規則第48条
     事業者、令第22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇い入れの際、当該業
     務への配置換えの際及び当該業務についたのち6ヶ月ごとに1回、定期的に歯科医師による
      健康診断を行わなければならない。


   酸蝕症とは、酸によって歯が溶かされてしまうもので、いきなり酸蝕症になるわけではなく日常的
   に歯が酸に晒され、それが再石灰化のスピードを上回った場合に少しずつ歯が溶かされていきま
   す。